藤岡市議会 2017-09-20 平成29年第 4回定例会-09月20日-03号
しかし、国民健康保険法では1年以上の未納がある場合、通常の被保険者証にかえて一時窓口で全額を支払う必要のある被保険者資格証明書へと切りかえられることが定められています。被保険者資格証明書は受診の抑制につながると言われていますが、これは保険料の支払い能力によって医療が制限されることになり、応益負担を強いるものです。
しかし、国民健康保険法では1年以上の未納がある場合、通常の被保険者証にかえて一時窓口で全額を支払う必要のある被保険者資格証明書へと切りかえられることが定められています。被保険者資格証明書は受診の抑制につながると言われていますが、これは保険料の支払い能力によって医療が制限されることになり、応益負担を強いるものです。
1年以上滞納されている方には被保険者資格証明書というもので、一時償還払いになる保険証が交付されることになっていますが、この被保険者資格証明書の発行数と、また短期被保険者証の発行数、それぞれ伺いたいと思います。 ○委員長(岩﨑和則君) 保険年金課長。 ◎保険年金課長(新井英男君) 被保険者資格証明書につきましては437世帯、短期被保険者証については363世帯になります。 以上です。
また、同条第6項の規定では、「世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。」とされております。
まず、国民健康保険税、いわゆる国保税を滞納している世帯に発行される被保険者資格証明書、いわゆる資格証、そして短期被保険者証明書、いわゆる短期証の状況について伺います。過去3年間本市が資格証、短期証を発行した人数の推移はどのようになっているでしょうか。国民健康保険の被保険者全体に対する資格証、短期証の割合の推移とあわせてお示しください。
資格証明書の交付については、国民健康保険税の確保は国保運営の基本であり、被保険者間の負担の公平を図る観点から、保険税を支払われる状態にありながら故意に支払わない方に対しては、国民健康保険法第9条第6項により被保険者資格証明書の交付をしなければならないとされています。よって、資格証明書の発行は納税相談の機会の確保や負担の公平を図るため必要な措置と考えています。 以上、答弁といたします。
また、被保険者資格証明書は26年4月1日現在で1846世│ │ │帯に交付され、交付率は全国平均1.3%、群馬県平均1.9%に対して本市は3.2%と突出し │ │ │ている。資格証明書では、医療機関の窓口で10割負担になるため、体調が悪くても受診│ │ │しない人が多いのが実情である。
被保険者資格証明書は、国民健康保険法の規定に基づきまして、特別の事情がなく、かつ基準以上の滞納がある者につきまして、負担の公平性の観点からやむを得ず交付しております。しかしながら、医療を受ける必要が生じた場合は、かねてから緊急的な対応といたしまして、年齢にかかわらず柔軟に短期被保険者証を交付しているところでございます。
また、保険料の滞納が続くと資格を失うという被保険者が出てしまうことになるわけですが、本市における保険料滞納状況と短期被保険者証、被保険者資格証明書発行の実態についてお伺いをします。 ◎市民部長(金井利朗君) 後閑議員の国民健康保険制度の現状についてお答えします。
初めに、国民健康保険特別会計につきましては、被保険者資格証明書を交付されている国民健康保険税滞納者に対する制度上の制限と本来の自己負担を除いた7割の払戻金の滞納税額への充当についての質疑があり、このことについては、国民健康保険税滞納者対策実施規程に基づき被保険者資格証明書を交付されている滞納者が10割負担で医療行為を受けた場合、後日払い戻される7割の払戻金を滞納税額へ充当することについては、滞納者への
次に、7点目の国保短期被保険者証及び国保被保険者資格証明書の交付状況につきましてお答えをいたします。まず、国保短期被保険者証の交付対象者でございますが、平成21年11月30日現在で465世帯でございます。また、国保被保険者資格証明書の交付状況でございますが、168世帯となっております。 次に、8点目の平成22年度国保特別会計の見通しにつきましてお答えをいたします。
こういった中で今現在、短期被保険者証また被保険者資格証明書交付、この人数の変化というものがどのような状況なのかお願いします。 ○委員長(阿野行男君) 保険年金課長。 ◎保険年金課長(真下繁君) 短期被保険者証それから被保険者資格証明書の件数というご質問でございます。平成21年6月現在でお答えをさせていただきます。被保険者資格証明書につきましては336件でございます。
そういう点を押さえながら、次の質問に入りたいと思うのですけれども、厚生労働省は新型インフルエンザの広まりの中で、新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについてという保険局国民健康保険課、医療課連名の通知をことし5月18日付で出したわけですけれども、この通知をどのように受けとめているのか、またこの通知に基づいて具体的にどんなことをしたのか、具体的な問題があればお知らせいただきたいと
1点目の短期被保険者証と被保険者資格証明書の平成18年度と比較した交付状況と今後の見通しにつきましてお答えいたします。 初めに、平成18年度の交付状況でございますが、短期被保険者証交付者数につきましては、平成18年度が758人、平成19年度が774人、平成20年度が719人となっております。
今回の法改正では、中学生以下の者に対しては被保険者資格証明書でなく、有効期間を6カ月とする被保険者証を交付するということに変更されたというものでございます。
現在問題となっております子供の資格証明書についてでございますが、平成20年10月30日付の厚生労働省保険局国民健康保険課長からの通知、「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」が県を経由して入っております。
次に、国や県からの指導についてですが、これまでは滞納者との接触の機会を確保すること、弁明の機会を付与すること、保険証を返還してもらうこと等の事務手続の指導が主なものでしたが、本年10月には被保険者資格証明書の交付に際しての留意点という資格証明書の運用についての通知が出されたところです。
その中で、被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について、特別の事情の把握の徹底、それから短期被保険者証の活用、養育環境に問題のある世帯に対する対応、緊急的な対応としての短期証の発行、こういうことをやってほしいということで厚生労働省から通達が来ていると思いますが、渋川市では9人の子供の滞納がどのような事情でなされているのかお聞かせをいただきたいと思います。
平成12年の法改正により、災害など特別な理由もなく一定期間を超えて国民健康保険税を滞納している場合には、被保険者資格証明書を交付する事が義務づけられました。
次に、第5の質問の保険料の未納者の保険証についてのご質問ですが、高齢者の医療の確保に関する法律第54条の規定により、保険料を滞納している被保険者については、被保険者証にかわり被保険者資格証明書を交付する事になっています。一方、同条において災害、その他の政令で定める特別な事情がある場合を除きと規定しており、これらの事情がある場合は、被保険者資格証明書を出さない事としています。
法令では後期高齢者医療制度の被保険者が保険料を原則1年以上滞納した場合には、当該被保険者に対しまして被保険者証の返還を求め、かわりに被保険者資格証明書を交付するということとされておるわけでございます。よろしくお願いしたいと思います。